ブラックバイトとは
ブラック企業という言葉はかなり浸透してきていますが、まだブラックバイトは知らない方も多いかもしれません。
これは学生や若者に対して違法なアルバイトをさせることを意味しています。
この点、ブラック企業であって、ブラックバイトでもあるとかぶってくるケースもあるでしょう。
2013年あたりから徐々に言われてきた概念です。
具体的な実態
アルバイトにもかかわらず
- 長時間労働かつ残業代を支給していない
- 雇用契約にない業務をさせる
- 学校の試験期間でのバイトのシフトを入れる
- 厳しいノルマを課している
- 自社商品を無理やり購入させる
- 違法業務をさせる
といったような実態があることが多いようです。
ブラックバイトが多いので退職できない
アルバイトなのですぐに退職すれば良いというようなものですが、なかなか退職できないという事情がある方もいるようです。
退職するという場合、いろいろなことが問題となります。
まずいつ退職となるかについてですが、基本的には民法第627条を適用し「14日後」に退職とさせなければいけないとなるでしょう。
それ以上強引に勤務させるのは強制労働となり刑事罰の適用となることもあります。
また14日で退職されたとしても原則としてそのアルバイトの方に損害賠償などはできません。
労働基準監督署へ通報される
ブラック企業については厚生労働省も次第にマークを強めています。
2013年の9月には無料相談として「ブラック企業撲滅強化月間」が実施され、全国的に相当な数の会社が是正勧告されています。
- 残業代未払い
- 強制労働
といったことは労働基準監督署も調査で動きやすい案件でもあります。
学生としても
- タイムカードのコピー
- タイムカードがない場合、手帳に勤務時間を記録しておく
- 給与明細(なければ給与振込みがされた銀行通帳を持参する)
といった添付書類をつけて実名で通報されてしまうこともあります。
実際に学生が訪問して労働基準監督署へ相談したほうが調査となりやすく、かつ匿名で調査されるので誰が通報したかは会社はまったく把握できません。
書類送検で社名公表される
是正勧告を無視したり、是正しないようなケースでは書類送検の対象となります。
さらに悪質とされる場合、社名も公表されることもあります。
<スポンサード リンク>