退職金から貸付金の控除
労働者に対して会社から
「貸付金がある」
ということがあります。
離職で退職金を支給するということがあり、ここからこの貸付金を控除しても違法ではないかということについて紹介しておきます。
何も契約もなく控除するのは違法
かなりの会社ではこの点について違法状態となっています。
つまり
「何の規定もなくそのまま控除している」
ということで違法となっているということです。
違法性をクリアするための条件
しかし逆にいえば、
「要件をクリアしておけば違法ではない」
ということです。
判例等によれば違法ではないためには以下のすべての要件を満たさないといけないとされています。
- 貸付金の契約において退職時に一括返還の規定があること
- 貸付金の契約において退職金との相殺についての規定があること
- 労使協定において、退職金から貸付金の控除が規定されていること
とかなり要件としては面倒なものとなっています。
おそらくこの要件をすべて満たしていることは少ないと思いますが、そのため冒頭のように「違法状態となっていることがほとんど」としています。
本人の合意を得る
上記の要件を見れば、貸付金の契約についてのものが2つあります。
もし満たしていないという場合、貸付金の契約書を再度修正して締結します。
あと1つは労使協定についてです。
これも修正するのが当然に良いわけですが、まだ更新時期までに期間があるという場合には、
「控除について本人に合意を得る」
という手続で代用することも可能とされています。
そして次回の賃金控除の労使協定の際には、
「退職金からの貸付金の控除」
についても含めて締結するようにしましょう。
貸付金についての契約書の修正と締結をできないということはあまりないと思うので、原則として修正をします。
しかしこれについても本人の合意があれば違法性はないことも多いと考えます。
ただしどうせ同意を得る段階でその労働者と話すわけですので、契約書を修正しておけばそのまま締結できると思います。
ですのでこの契約書については合意といったつぎはぎの対応ではなく、修正をすることをお勧めいたします。
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