バイトがやめられない
ここ数年の間に学生アルバイトを中心にバイトをやめられないというような相談が多いように思います。
ただ労働法的な観点から考えますと、どうしても意味がわかりません。
結論からいいますとやめられない、退職できないというのはバイトに限らずに正社員でもありえません。
もし本当にやめられないということがあるとすればそれはもはや奴隷制のはずですから、自分の都合でやめても良いのです。
バイトのやめられないと法律
まず法律上ではどのような決まりとなっているのかについて説明をします。
労働基準法でなく、実は退職については民法で定めがされています。
第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 |
つまり退職の意思を伝えて14日後に退職できるということです。
14日後に確実にバイトをやめる方法
この14日という退職を辞職といいます。
一方で就業規則の期日を守ってゆっくりと退職するのを合意退職といいます。
労働者の意思によってどちらを選択しても構いません。
ただ手続きが双方で若干違っていて
- 辞職 退職届で辞職通知をすることが多い
- 合意退職 退職願で会社に退職の了承を得ようとすることが多い
となります。
辞職とは自分の退職意思を一方的に通知することであり、会社の意思は一切無視する手続きです。
(もちろん違法ではありません)
辞職では退職の申出の日付けなどしっかりと残るように証拠を残しましょう。
ややこしいブラック企業であれば内容証明できっちりと証拠を残して手続きするのが無難といえます。
「合意退職と辞職」
14日前よりも早くバイトをやめる方法
法律では合意というものが優先され、非常に重要です。
退職時期も同じで、たとえば今日でやめると会社に意思表示をし、会社もそれに合意をすれば今すぐにやめても構いませんし、違法でもありません。
バイトは就業規則の規定があればやめられない?
また最近の会社では
- 就業規則
- 雇用契約書
などで長大な退職時期を規定している場合もあります。
たとえば退職の申出は3ヶ月前にしなければいけないというようなことですが、この規定は無視して構いません。
というのも上記のように民法では14日となっているわけで、それを超える規定は違法的だからです。
法的には民法が優先され、労働者が同意をした場合に限って14日を超えるような就業規則や雇用契約書の規定が適用となります。
また違反金のような規定を仮にしていてもまずそのような無法な請求は無視して良いです。
ちなみに今まで就業規則などでいかなる退職時期の規定をしていても裁判をしたり、示談をしようと労働者に違反金を請求してきた事件はありませんでした。
また請求をしてきても法的な説明をすればすぐにびっくりして請求を下げるというようなコンプライアンス意識のない企業が多かったです。
バイトは1ヶ月はやめられない?
なぜか1ヶ月はやめられないと考えている人も多いのですが、特に1ヶ月という制限は法律にはありません。
あえていえば就業規則で勝手に会社が1ヶ月前に退職の申出をするべきというような規定があるというようなことが念頭にあるのかもしれません。
しかし上記のように14日というのがあるので1ヶ月規定などは無視して良いです。
塾のバイトがやめられない
大型休みに入るとよくあるのが塾のバイトがやめられないという相談ですが、塾やその他の業種は一切関係ありません。
上記の民法はすべての業種に適用されるので塾あるいはその他の職種でも14日ルールを守って勇気を持ってやめてください。
人手不足だとバイトはやめられない?
このような相談は非常に多いのですが、人手不足というのは企業や会社の都合であってバイトを含めた労働者には一切関係のないことです。
そのため人手不足であっても、人手が余っていても法律を守れば自由にやめましょう。
やめたいのにバイトをやめないのは人生の無駄
私の学生時代ではやめたいのにやめれないということはありませんでした。
そのため今でもよくわかりませんが、やめると決めれば会社の都合を考えたりして在籍を続けるのは人生の無駄ではないでしょうか?
退職時期を遅くしてその後の自分の人生が狂ってもその会社が補償を考えることもまずありませんし、またそのような能力もほぼないでしょう。
人生の時間はすぐに過ぎるので無駄な時間は過ごさないようにしましょう。
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