パート・アルバイトの賃金台帳の記載
賃金台帳は正社員のみならず、日雇い労働者以外はパートタイマー・アルバイトでも記載しなければなりません。
記載の方法は正社員と同じです。
- 氏名
- 性別
- 賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 賃金の種類(基本給、諸手当)毎の金額
基本的には正社員等でしっかりと記載できている場合には、記載で迷うことはありません。
しかしこの労働時間数の記載で、少し問題があります。
パートタイマー・アルバイトの場合、月々の労働時間は異なります。
ですので、所定労働時間(各人の労働契約書で規定しているもの)か実際の各月の労働時間のどちらを記載すれば良いかという問題があります。
実際の労働時間を記載する
労働基準法第108条に賃金台帳の定めがあります。
労働基準法第108条(賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 |
この条文から賃金台帳とは、「賃金計算の基礎となる数字」を記載するべきという趣旨となります。
ですのでパートタイマー・アルバイトの賃金台帳においては、契約上の労働時間でなく、実際の月の労働時間を記載すべきと考えられます。
もし、労働基準監督署の調査・臨検になった場合、雇用契約書も合わせて提出することで、契約上の労働時間も提示できるので、あまり問題とはならないと思われます。
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