特別養護老人ホームの管理宿直
特別養護老人ホームでは以下の厚生省通知によって、管理宿直を置くことが義務付けられています。
昭62年9月18日 厚生省社会局長通知
『社会福祉施設における防火安全対策の強化について』 「特養には夜勤者とは別に管理職職者を置かねばならない」 |
少し古い通知ですが、介護保険法下の指定制度となった現在でも、指定更新の際には、この管理宿直については審査されると思います。
問題となるのは、この管理宿直がパートタイマー等の正社員以外でも良いのか?ということです。
管理宿直をパートとする
管理宿直については、特に正社員でないといけないということはないです。
したがって、パートタイマー、またはシルバー人材センター等の外部機関に委託することでも基準は満たします。
以下の基準から、外部委託も合法と解釈できます。
【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準】
(第24条第2項) 「特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。 ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。」 |
特別養護老人ホームによっては、高齢者を再雇用し管理宿直を担当させているところもあります。
いずれにしても、管理宿直を行う人がいれば問題はないということです。
特養以外での管理宿直の配置
上記のように特別養護老人ホームでは、管理宿直を配置しなければなりません。
しかしショートステイ等の特別養護老人ホーム以外の施設では管理宿直の配置義務はないとなります。
原則、特別養護老人ホーム本体のみ、管理宿直の配置義務があるとなります。
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