1年単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制とは、労働基準法第32条の4に定められた制度です。
労使協定の締結・届出によって導入することができます。
1年単位の変形労働時間制の年間労働日数の限度
年間労働日数の限度は、対象期間(1年単位の変形労働時間制の1年における運用期間)の長さによって以下のように異なります。
対象期間が3ヶ月以内の場合
- 労働日数の限度はありません
対象期間が3ヶ月を超える場合
- うるう年も含めて280日が限度
対象期間が3ヶ月を超え1年未満の場合
- 280日×対象期間の暦日数÷365日 で算出される日数が限度
年間労働日数の限度の特例
則12条の4第3項ただし書には、さらに1年単位の変形労働時間制の年間労働日数の限度についての特例の定めがあります。
特例といっても、有利なものではなく、1年単位の変形制をしようとする方にとっては不利な定めとなります。
簡単にいうと、上記のように対象期間が3ヶ月を超える場合280日が限度となっていますが、その前年に1年単位の変形労働時間制の労使協定があった場合、この前年の労使協定での労働日数と280日の少ない方を今年の限度日数として採用するというものです。
休日数の計算式
休日数=(1日の所定労働時間×7日ー40時間)÷(1日の所定労働時間×7日)×365日 |