パートタイマーの失業保険
特に正社員と違ったことはありません。
同じような条件で受給要件があるかどうかを判断します。
「週20時間以上の労働時間であれば雇用保険に加入義務がある」
となっています。
これに違反していれば違法な未加入となります。
最近ではこの点について会社がハローワークに通報されるケースも増加しています。
この場合、過去2年間をさかのぼって、法律通りに雇用保険に加入するということとなります。
また離職において以下の要件を満たしていれば失業保険の受給要件を満たすとなります。
自己都合の場合
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること
それ以外の場合
- 離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
この場合の12か月とか6ヶ月の判断基準として、「その月に11日以上の勤務日数があったかどうか?」で判断します。
つまり11日以上の勤務日数があった月は1か月とカウントされ、それが12回や6回あることで失業保険を受給できるとなります。
「それ以外」とは例えば
- 解雇
- 倒産
といったケースが該当します。
詳しくは以下を参照してください。
また有期雇用特有の問題として、「契約更新がされずに退職した」というようなケースもあります。
この場合は特定理由離職者に該当することとなります。
これは受給日数などでは会社都合と同条件での失業保険の支給となり、労働者には有利な制度といえます。
以下を参照。
離職理由に争いがある場合
特にパートタイマーに限ったことではないですが、
「退職後に離職理由で労使でトラブルとなる」
ケースも増加しています。
この場合、ハローワークに通報され、ハローワークを通して会社とパートタイマーで主張を交わすこととなります。
会社都合と自己都合では給付日数に違いも出てくることもあるので、どうしても納得できないパートタイマーは争いを主張することがあるわけです。
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