休日の事故
あまりないレアケースかもしれません。
会社によっては休日に
- 研修
- 講習
といったようなことを命ずることもあります。
その他、会社からの業務命令で休日に労働者に動いてもらうということがあります。
このような場合に、例えば
- 研修の会場に向かう途中に事故に遭う
- 研修会場で転倒などして怪我をする
といったようなこともあります。
このような場合に、労災保険の適用があるのかについて紹介いたします。
会社の業務命令があったのかどうか?
労災保険では
- 業務上
- 通勤途中
での事故などに対して保険給付がなされることとされています。
上記のような休日での事故は原則として通勤扱いなりません。
従って業務上事由かどうかは判断のポイントなってきます。
その判断基準としては「労働時間に該当するのかどうか?」というところが問題となります。
つまり、研修や講習が労働時間かどうかで判断が変わってくるということです。
労働時間に該当する場合には
「会社の研修や講習への出席を命じる業務命令があったのか?」
が特に問題となってくると考えます。
労働時間になるケースとしては
- 出席を強制していた
- 出席しないと賞与や人事査定その他で不利な判断をするようになっていた
というような場合も含められます。
業務命令があった場合
このケースでは労災申請をするのが適切だと思います。
労災の場合には、「労災隠し」という会社にとっては非常に怖いペナルティーがあります。
詳しくは以下を参照。
ですので、業務命令をしたようなしなかったようなというようなグレーな場合には、所轄の労働基準監督署へ申請を行ったほうが無難であると考えます。
もし労働者を言いくるめたとしても通報されてしまうと、労災隠しとなる恐れもあります。
下手に小細工をするのではなく、法律に沿った手続を特にこの労災問題では行ったほうが良いでしょう。
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