従業員が通勤事故を起こしたときの対応
通勤災害も労災保険で補償されます。
しかし業務災害と会社として行う手続の種類・流れが違う部分があります。
死傷病報告は必要ない
業務災害の場合、労働者死傷病報告(様式23・24号)の届出を労働基準監督署に行う必要があります。
しかし通勤災害の場合は、この届出は必要ありません。
会社として行うことは
例えば、通勤災害の場合、自社の労働者が加害者か被害者となり、事故の相手がいると思います。
基本的には、会社はこの事故処理に出て行く必要はありません。
従業員と相手との話し合いの経過を待ちます。
従業員が被害者の場合、相手の損害保険で補償を受けるか、または会社の労災保険で補償を受けるのかを、従業員が選択・決断します。
もし、従業員が会社の労災を使うということを会社に言ってきた場合、その労災保険申請の書類に署名・印鑑を押すということだけで良いと思います。
従業員に確認すること
事故を起こした場合、出勤できない状態にもなりえます。
- 有給休暇を取得する
- 無給欠勤をする
- 休職をする
上記のような欠勤日の処理について確認します。
欠勤期間によっては、労働契約の解消ともなる可能性があります。
事故が原因で、「通常の労務提供ができなくなった」という場合は、上記の有給・休職期間が満了すれば労働契約の解消も可能となるでしょう。
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