退職証明書と離職票
失業保険を受給しようとハローワークに行けば、まずこのどちらかが必要となってきます。
しかし基本的には離職票で手続をするのが普通です。
これは
- 労働者が退職をする
- 会社が雇用保険の資格喪失手続をする(このときに離職証明書を作成して届出する)
- 離職票が発行される
という流れで発行されます。
通常は退職して1か月以内には届くものです。
(実際はもっと早く届きます。
平均すれば2週間以内には届くと思います)
離職票が届かない
しかし上記の流れの中で、どこかで手続がとどまってしまって
「労働者になかなか離職票が届かない」
ということもあります。
このような場合、通常考えられるのは
「会社の資格喪失の手続を遅れてる」
ということが圧倒的に多いと思います。
督促しても届かないという会社もないわけではありません。
理由としてはいくつかありえますが、
- そもそも会社が違法に雇用保険に未加入としていて行政にバレることを恐れている
- 会社の労務管理体制が十分ではないこと
- 離職理由で労働者とトラブルとなっている
今までみてきて多くはこのような事情ではなかったかと思います。
しかし労働者としては生活のこともあるので、早く発行してもらわないといけません。
このような場合に、退職証明書が活躍します。
退職証明書とは?
公文書といって国が作成した書類である離職票とは違います。
これは会社や労働者が作成するもので公文書ではありません。
文字通りに
「その会社を退職した日付や理由などを証明する書類」
ということであって、労使で同意して署名・印鑑を押すようなものです。
離職票を発行しない会社の場合、この退職証明書でも失業保険の受給手続を受け付けてくれます。
- 退職届
- 退職について合意したICレコーダーの録音
- 退職に関する辞令
と基本的にはこのようなもので退職証明ができますので、これで離職票の代用を期待することができます。
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