パートと契約社員
法律上は同じ
「パートタイマー(短時間労働者)」
となります。
会社によっては嘱託、契約社員、準社員などとローカル呼称を使用することがありますが、すべてパートタイマーとなります。
法律的にこのページで説明をしていきますが、要するに
- 契約社員 有期労働契約で正社員よりも給与が低く、その分仕事の責任もやや軽い
- パート アルバイトとほぼ同等で、日に数時間勤務して時給で勤務する
といったような違いがあると覚えておくと良いと思います。
労働条件と賃金のバランス
労働者と会社とは
- 労働をする
- それに対して賃金を支給する
といった双務契約となっています。
この両者のバランスがとれていないといけません。
つまり労働条件と賃金のバランスです。
同一労働・同一賃金の議論も認められた判例もありますので、このバランスがとれていない会社の場合、
- 契約社員・パートと正社員との賃金の差額を請求された
- 契約社員とパートの賃金の差額を請求された
といったことがあってもおかしくはありません。
バランスをとるべき労働条件とは
- 身元保証書のあるなし
- 試用期間のあるなし
- 人事異動のあるなし
- 時間外労働のあるなし
- 休日労働のあるなし
といったことです。
基本的にパートの場合、上記のすべてを適用しません。
これによって労働上の責任も軽いので、給与が低くてもバランスがとれていることになります。
契約社員の場合、パートよりも給与が高く、正社員よりも有期雇用であるので、労働条件は軽くしないといけません。
そのためパートのようにすべての適用をなくす必要まではないですが、半分程度は適用しないなどとすることにします。
社会保険加入でのパートと契約社員の違い
社会保険の加入はパートか契約社員かで決めるのではありません。
週の所定労働時間によって決まります。
パートだと会社の社会保険に加入義務はないと考えている人は多いのですが、それは労働時間によるのであり雇用形態で判断するのではありません。
- 雇用保険 週20時間以上で加入義務があるとなる
- 社会保険 週30時間以上で加入義務があるとなる
このような条件で判断をしていきます。
そのため労働時間が正社員並みに長いことが多い契約社員は雇用保険(失業保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務があるとなりやすいということになります。
ただし2016年10月の法改正によって
- 従業員数が501人以上である
- 月額賃金が8.8万以上である
- 勤務期間が1年以上またはその見込みがある
というすべての条件を満たせば週20時間以上の労働時間で社会保険の加入義務があるというようになります。
契約社員とパートの雇止めリスクの違い
ともに有期労働契約であってどこかの契約更新時に雇止めされるリスクはあります。
- 臨時的なのか恒常的のどちらのパターンで働いていたのか?
- 契約更新の回数
- 契約の通算期間
- 契約更新手続きの管理状況
- 雇用継続の期待を持たせる言動や制度など
パートでも契約社員でも更新時の雇止めでは上記のようなポイントでそれが違法かどうかを判断します。
詳しくは以下のページで記載していますが、パートという場合には労働時間が短いことも多く、その点で雇止めをされても違法となる確率が下がります。
ただし契約社員といっても有期労働契約であることには違いはないので、雇止めリスクはあると覚えておきましょう。
契約社員とパートの違い まとめ
ともにパートタイマーであることには違いはありませんでした。
そのため契約期間満了となると業務量の減少などがあればそのまま退職となるということもあるということで共通しています。
ただし給与がやや違うということで、仕事上の責任(例えば残業のあるなしなど)でやや違うというところがあるということになります。
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