再雇用者が使えない
これは案外よくあることです。
- もともと肩書きのある人で再雇用してもその意識が抜けない
- 肩書きのある時代の仕事内容しかせず雑務をする気持ちがない
- 定年前よりも給与が下がりやる気がなくなる
他にも理由はありますが、要するに
「再雇用契約に変わったこと」
を理解していなくて起こる現象です。
この現象での問題は
- 再雇用者の仕事ぶりが悪い
- 周囲の労働者のやる気をそぐ
といったその人だけにとどまらない影響があることが特に大きな問題です。
放置するのは最悪
「事情があるのだろう」
と会社は放置することもありますが、これは傷口を知らないうちに広げることになります。
他の労働者の会社への信頼感も落としてしまいます。
観察をして問題があるようであればすぐに対処しなければいけません。
具体的には
「その再雇用者に契約内容や仕事内容について説明する」
ということです。
今までの肩書きのあった定年前とは違うということをよく認識し、雑務もしてもらわないといけません。
話し合いの結果も残すこと
2012年の高年齢者雇用安定法改正では希望した者については65歳まで全員を再雇用しなければいけなくなりました。
再雇用契約を更新するときに、拒否をできるのは
- 健康状態などで正常な労務提供ができないとき
- 就業規則の解雇・退職事由に該当するとき
しか認められないことになっています。
今回のケースでは解雇・退職事由に該当することもあると思いますが、重要なことはその該当する程度になります。
実際に「仕事をしない」ということだけでは当然に解雇事由に該当することはまずないと思います。
それについて会社が指導をし、改善がみられないので、再度指導をするといった反復的な教育とそれに対して改善がみられないということが必要となってきます。
今回、本人と会社が話し合いをするということが重要といっているのはこの指導に該当する可能性が高いからです。
再雇用についてはトラブルとなることも多いので、この指導について面談記録もつけておくことが重要となってきます。
<スポンサード リンク>