出勤停止中の退職
会社には就業規則で懲戒処分の規定をおいていることがあります。
逆に
- 就業規則がない
- 就業規則に懲戒規定がない
- 今回の不祥事に該当する懲戒処分の規定がない
といった場合にはその行為に対して懲戒処分を行うことはできません。
詳しくは以下を参照。
「懲戒処分とは?」
今回たとえば不祥事が労働者にあり、その行為がもとで
- 自宅待機
- 出勤停止
といった処分がなされることもあります。
「懲戒処分の種類」
この場合、無給となっていることも多いとは思いますが、生活の関係でその処分期間が長いと退職を検討することもあるようです。
懲戒期間中に退職はできるか?
基本的には労働者には
「強い退職の権利」
があります。
ですのでたとえ出勤停止や停職中の期間であっても退職をすることは禁止されているわけではありません。
「合意退職と辞職」
このページにも紹介しているような
- 合意退職
- 辞職
のどちらかの形式で退職をすることができます。
出勤停止ということで会社は合意退職には応じないこともあるかもしれませんが、その場合には辞職をしてくることもあります。
この場合、会社の意思には関係なく14日後に退職は成立します。
転職先に懲戒処分を履歴書で伝えるかどうか?
労働者として問題は
「今回の不祥事の件を次の転職先に伝えないといけないか?」
ということではないかと思います。
「解雇予告制度を受けると次の転職で不利になることがあるか?」
このページでも紹介しましたが、もし今回の懲戒処分について記載をしないとすれば経歴詐称などとされることも次の転職先からあります。
そうなれば次の転職先からの解雇要件になりえることで、やっかいなことではあります。
転職先が前職照会をするかで随分と結果も違ってきますが、もしされれば懲戒事実も話されることもあります。
今回不祥事があって出勤停止となったという場合、その懲戒処分自体が妥当かどうかは会社が一方的に決めることでもないでしょうし、また正確かどうかはわかりません。
以後の職業生活への影響から、代理人をつけて会社に懲戒処分の取り消しを要求してくることも十分にあるといえるでしょう。
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