退職と国民年金の督促
それまでは会社の社会保険である
- 健康保険
- 厚生年金
に加入していたものの退職して脱退したということがあります。
その後に再就職をするために転職活動をしていたものの、手続が遅れてしまってそのままになっていたということとなりました。
気がつくと、次の会社に就職が決まって、この転職活動中の年金加入期間に空白が残ったままになっているということとなりました。
結論からいいますとこの空白期間について後日にほぼ必ず国民年金保険料の督促状が届くこととなります。
届いてみると実感すると思いますが、焦りもしますし、何とか納付を免れたいと思うこともあるようです。
年金の空白期間は認められない
会社の厚生年金を脱退した後、すぐに国民年金の手続が必要となります。
しかし冒頭のようなケースでは所得もないので国民年金保険料はまだ安いといっても払えないことも多いのが実際です。
このような場合には免除制度を申請しなければいけません。
同居の親族がいる場合には、全額免除は申請しても下りませんので、半額免除までを申請すると良いでしょう。
また夫などがいて会社の社会保険があるという場合には、すぐに扶養に入る手続をしてもらいましょう。
扶養に入れるかどうかの基準は以下に記載をしました。
扶養に入ることで
- 健康保険証を医院の窓口で使用することができる
- 国民年金の第3号被保険者となり、保険料は払っていないものの、将来の年金の受給額においては加入期間とできる
といった非常に大きなメリットがあります。
扶養の手続も遅れると認めてもらえない
よく相談にあるのが、
「当時は夫の扶養に入る要件を満たしていたものの国民年金第3号被保険者の手続をしていなかった。
国民年金の未納として督促が届いたが、今から当時から扶養に入っていたとしてこの未納期間を第3号として納付免除にならないか?」
ということです。
当所もこのような案件について年金機構に照会してみましたが、過去にさかのぼっての扶養に入る手続はどうしても認めてもらえませんでした。
扶養も免除もそのときに早急に手続をする
上記からわかりますようにそのときに適切に手続しないといけないということがわかります。
年金の徴収も少しづつ強化されていて、今まで認められていた手続きもできないと返されることも多いです。
面倒なことはわかりますが、保険料は滞納すると数か月分まとめて数万や数十万単位で届きます。
しっかりと適切にタイミング良く手続をしないと損をするということがいえると思いました。
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