傷病手当金の減額調整
案外知られていないことですが、満額受給できないこともあります。
趣旨としては同様の目的で他の保険給付が支給される場合には、併給できず、減額されるというものです。
具体的な内容としては以下です。
報酬を受ける場合
- 報酬の全部又は一部を受給する場合には、傷病手当金や出産手当金は支給されません。
- ただしその受ける報酬が傷病手当金や出産手当金よりも少ない場合、その差額のみが支給されることとなっています。
障害年金を受ける場合
- 同一の傷病によって障害厚生年金や障害手当金を受給する場合、1年6か月未満でも傷病手当金の支給が打ち切られます。
- ただし傷病手当金のほうが受給額が多い場合には、差額は支給されます。
休業補償給付を受ける場合
- 労災保険の休業補償給付を受ける場合、その期間においては傷病手当金は支給されないとなります。
- ただし差額の支給はあります。
障害手当金について
障害厚生年金とともに厚生年金における制度です。
手当金は、傷害等級3級より軽い障害にある方が対象となります。
支給要件としては
- 初診日から起算して5年経過日までに傷病が治癒し、かつ3級よりも軽い障害であること
- 保険料納付要件を満たしていること
といったものがあります。
この管轄機関は社会保険事務所や年金機構となっています。
休業補償給付について
上記にも記載しましたように、労災保険の制度です。
業務上事由によって負傷・疾病などをし、労務に服することができす、賃金も支給されないようなケースで支給されるものです。
管轄機関は労働基準監督署です。
支給額は給付基礎日額の60%となっています。
詳しくは以下を参照してください。
「休業補償と退職後」
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