マイナンバーとパートやアルバイト
マイナンバーへの漏洩リスクなどを感じていて非常に警戒している人は多いかもしれません。
雇用される場合には会社から
- マイナンバーを聞かれる
- マイナンバーの通知カードなどのコピー提出を求められる
ということはあるかと思いますが、正社員だとともかく、パートやアルバイトでそこまで必要なのかと疑問に思うかもしれません。
マイナンバーの会社への通知がなぜ必要か?
まずそもそもなぜマイナンバーの通知が雇用で必要になるのかについて説明をします。
企業に入社すれば退職まで数多くの公的な手続きを会社は代行します。
- 雇用保険の資格取得
- 社会保険(年金や健康保険)の資格取得
- 年末調整
入社して1年以内にこのような手続きを行います。
もちろん退職時にはこれらと逆の手続きである雇用保険と社会保険の資格喪失届をします。
マイナンバーの番号がなければこのような手続きができないというようになるわけです。
- 雇用保険 週20時間以上の労働時間で加入
- 社会保険 週30時間以上の労働時間で加入
となるので、これに満たないような労働時間となっていればマイナンバーの通知は必要ないともいえます。
しかし年末調整は年度途中で退職しなければ基本的には全員が行う義務があります。
自分で確定申告をするという場合の他は年末調整のためにマイナンバーの通知義務があるとなります。
マイナンバーの通知義務と通知しない罰則
マイナンバーの取扱いについてはまだ確定していない部分もありますが、内閣官房のサイトには実務に情報が掲載されているようです。
Q4-2-5
税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか? A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。 それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。 |
ここで入社した会社にマイナンバーの通知をする義務があると明記されています。
つまり会社へのマイナンバーの通知は任意でなく、義務ということです。
では逆にそれでも通知しない場合の労働者への罰則が用意されているのかということですが、
「通知しないことについての罰則の規定はない」
というように同ページで明記されています。
マイナンバーの通知義務はあるものの、それを守らない人に罰則がないということで今のところはマイナンバーの通知に関しては中途半端な法律となっています。
社会保険あるいは税金関係とマイナンバーの通知をしない労働者に対しては各担当行政に会社が照会をして対応方法を決めるというような流れとなっているようです。
罰則もないのでしばらく数年はマイナンバーの通知をしない人も多いかもしれませんので、会社の給与計算や年末調整を担当する人も苦労するかもしれません。
副業とマイナンバーの通知義務
会社の給与が足りないなどというような理由で副業としてパートやアルバイトをしている場合も多いかもしれません。
この場合マイナンバーの通知をしたくないという場合には
- 労働時間は週20時間未満と少なくする
- 副業先で年末調整はせずに確定申告をする
などといった対策が必要となります。
今後確定申告でもマイナンバーが必要となるかもしれませんが、その場合には最終的にマイナンバーから逃れることは困難ということになってきます。
<スポンサード リンク>