給与計算期間と支払日が1月を越えている
例えば、給与計算期間が
前月21日から当月20日までで、
給与支払日が
翌月の末日となっている場合、
給与計算期間の締め日から、給与支払日まで約40日間あります。
労働者からすれば、さまざまな不安・不信をまねく場合もあります。
- 自転車操業ではないのか?
- 入社したときに、1回目の給与支払日が遅いので、生活に支障をきたすことがある
などの憶測を呼ぶことがあります。
しかし給与計算期間の締めから支払日までを5日間などとすると、給与計算に時間の余裕がなくなり、毎月苦しい事務作業となることもあります。
理想的には15日間程度の間隔があれば、余裕をもって給与計算もできるとなるかもしれません。
給与計算期間と支払日が1月を越えることへの違法性
給与の支払については、労働基準法で定められています。
労働基準法第24条(賃金の支払)
2.賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(労働基準法第89条(作成及び届出の義務)において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
上記によれば、
- 毎月1回以上
- 一定の期日
であれば、給与支払日に違法性はないということになります。
給与計算期間と給与支払日の間隔が、今回のように40日もあっても問題はありません。
ただし、上記にも記載しましたが、労働者に不信感を与えることになりかねませんので、できれば30日以内に給与支払日を設定したほうが良いと思います。
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