労働基準法での退職金の規定
結論からいいますと
「ほとんどない」
ということとなっています。
数は非常に少ないですが、各条文について見ていきます。
就業規則の記載事項
労働基準法第89条には
「退職金は相対的必要記載事項」
というように定められています。
これは
「その定めをする場合には記載義務のある事項」
という意味で、簡単にいえば
「退職金制度を導入するなら就業規則に規定義務があるが、制度として導入しないなら規定しなくても良い」
という意味です。
ちなみにこの点は賞与と同じようになっています。
詳しくは以下を参照。
このあたりの話については以下のページにも紹介した通りです。
つまりある意味で
- 退職金は会社が自由に規定できる
- ただし一度規定すればその規定内容を労使とも遵守しなければいけない
ということとなります。
退職金の時効
労働基準法第115条の定めです。
これにおいて
「退職金の消滅時効は5年間」
とされています。
ちなみに通常の月例給与などは2年であって、退職金は長く定められていることがわかります。
簡単にいえば、退職金の支給事由が発生して、支払いがなくても5年間は請求などを労働者は行うことができるということになります。
退職金は労働基準監督署の監督外?
上記からわかりますように
「退職金は労働基準法ではあまり触れられていない」
ということとなります。
従って主に労働基準監督署ではあまり相談されたり通報されても動かないことが多いようです。
従ってトラブルとなれば主に訴訟や労働審判などで解決されることとなります。
軽いパターンでは労使で話し合いで解決がなされることもあります。
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