アルバイトで退職後に有給休暇の残りがある
アルバイトの場合にはそこまで有給休暇の発生日数がなかったとしても、誓えていないというときには退職時にも相当な日数の有給が残っているということはあるかもしれません。
そのまま退職となれば非常にもったいないわけで、退職後にも使えるのかどうかは非常に気になるといって良いと思います。
アルバイトでも当然に有給休暇は発生する
会社によっては
「アルバイトに有給休暇は発生していない」
などと説明をしているところもあるようですが、そのようなことはありません。
またたとえその企業が就業規則で有給休暇はアルバイトには発生しないなどと規定をしていても発生しないことはありません。
労働基準法第39条という条文で日本の企業には共通の日数がアルバイトにも発生するようになっています。
ただし週4日以下など所定労働日数や時間によっては正社員よりも発生する有給休暇が少ないということもあります。
この制度を比例付与といいますが、日数が少ないかは別にして有給が発生しない人というのはいません。
比例付与については以下のページに条件や発生日数について詳しく解説しています。
アルバイトの退職後の有給休暇について
有給休暇というのは
「在職中の疲労回復のため」
という制度となっています。
そのため
- 労働義務のある日
- 在籍している期間
にしか使えないということになっています。
もしすでに退職しているという場合には原則として有給休暇は使えないということになります。
しかし退職してまだ間もないという場合や、会社と話すことはできるという事情であれば話をしても違法性はないことが多いと思います。
勤務日がすでにないわけで有給休暇は使えませんが、買取りということに応じてもらえることもあるかもしれません。
ただし脅迫にならないようにお願いベースで話をしなければいけないことは言うまでもありません。
参照
法的に退職後の有給の買取りについて完全に説明した通達や判例はないように思いますので、断られた場合には仕方はないでしょう。
退職前に有給休暇は消化していこう
上記のように在籍中に使っていくのが原則といえます。
しかし退職となれば当然引き継ぎなどの問題も出てくるのですべて使い切って退職というのは難しいと思います。
そのため
- 会社に話をしてなるべく使用させてもらうようにすること
- 場合によっては買取りを検討してもらうこと
というように在職中に会社と交渉していくということが求められてきます。
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