労災保険申請時での突然の指摘
労働者が負傷をしたとなれば
「労働基準監督署への労災申請」
となります。
このときに労基署から
「今回の負傷をした労働者の作業内容が、貴社の労災保険の事業種類と違う」
ということを指摘されることもあります。
このような場合にどのように対応すれば良いのかについて紹介しておきます。
労災保険の料金は事業種類によって変わる
複数の事業展開をしていることもありますが、このような場合では
「主たる事業」
と基準にして労災保険料率を決めます。
毎年一回概算保険料や確定保険料を夏ごろに年度更新をして、料金を支払っていると思います。
詳しくは以下を参照。
「一般拠出金とは?」
このときに事業種類を表記し、それに基づいた労災保険料を納付するとなっています。
基本的には危険で怪我などが発生しやすい業種では保険料も高いです。
今回の事故をした作業者が何の作業をしていたのか?ということを労災保険の申請書によってやはり記載をしますが、その作業内容と年度更新の事業種類が違うことで今回のような事態が起こります。
ちなみに今回の労災保険での申請書において、作業内容や事故状況を偽装して届出した場合には、労災隠しとして重い罰則があります。
詳しくは以下を参照。
指摘を受けて証明や説明するべきこと
主たる事業は年度更新での事業種類と一致しているはずです。
- 実質的な会社の内容
- 主たる作業の種類や製品等
このような観点から労災の年度更新で記載している事業種類が不正でないことを証明しなければいけません。
上記を証明する具体的なものとしては
- 売上
- 従事する労働者数や割合
- かけている労働時間の長さ
など主たる事業と、副次的事業とで開きがあり、年度更新での事業種類が正しいものであることを証明します。
<スポンサード リンク>