変則的な職場では交代勤務手当が支給されているということがあります。
深夜勤務も多いかもしれませんが、労働基準法と交代勤務手当とはどのように関係するのでしょうか?
今回は法律的な側面から交代勤務手当についての違法性の判断方法について解説していきます。
交代勤務手当が支給されていれば深夜勤務の割増賃金の支給はない?
労働基準法第37条には深夜勤務の割増賃金の支給についての定めがあります。
これによると
- 深夜勤務とは22時から翌朝5時までの労働を指す
- その深夜勤務については25%以上の割増賃金の支給が必要
というようになっています。
給与明細などを見ても深夜勤務の割増賃金の支給がなく、交代勤務手当の支給しかないというときにはやや不安になるかもしれませんが、問題としてはその交代勤務手当が深夜勤務の割増賃金の代わりとして支給されているかどうかということになります。
- 就業規則、労働契約書などで深夜勤務の割増賃金として支給することが記載されているかどうか?
- しかも交代勤務手当の金額が割増賃金以上の支給となっているかどうか?
というような2点が違法性があるかどうかで重要となってくるというようにいえます。
交代勤務手当は法律でどのように定められている?
法律、労働基準法では交代勤務手当のような細かい手当までの定めはありません。
つまりその企業の就業規則、労働契約書の規定によるというようにいえます。
- 交代勤務手当を何の代償として支給するのかは企業の自由
- 金額も自由
というようにいえます。
交代勤務手当を労働基準法第37条の深夜勤務割増賃金の代償として支給するのも良いですし、また別途割増賃金を支給するのであれば交代勤務の代償として支給しても構いません。
ただ割増賃金として支給するのであれば上のような2点をクリアしなければ違法性があるというようになりがちです。
交代勤務手当がもらえない!違法性はあるのか?
会社によっては交代勤務を前提としていても交代勤務手当の支給がまったくないというようなこともあるかもしれません。
しかし上でも説明しましたが交代勤務があったとしても法律上は交代勤務手当を支給しなければいけないというようにはなっていません。
そのため交代勤務手当がゼロであっても特に違法性もないということになります。
ただこのようなときでも問題は
- 深夜勤務に該当する時間に勤務をしている
- それにもかかわらず深夜勤務の割増賃金の支給もない
ということです。
この状態は違法なので割増賃金の請求権は労働者側に存在するというようにいえます。
交代勤務手当の相場は?平均はどの程度?
上のように深夜勤務の割増賃金は法律があるのでその水準となります。
しかし交代勤務手当は法律に定めがないのでもし割増賃金の対償でなければ特にその金額を企業側が自由に規定しても良いのです。
一般的には
- 業界の相場
- 同業他社の状況
などをベースに決めるようになるかと思いますが、それで特に違法性はありません。
<スポンサード リンク>