業務外事由で正常に労務提供できなくなったときに適用されるのが休職制度ですが、退職したわけではないので社会保険料は発生してきてしまいます。
意外と長引くことも多いのが休職ですが、毎月のように発生してくる社会保険料の負担はどのように考えるべきでしょうか?
休職期間の社会保険料の負担
休職期間中に会社から社会保険料の請求がくることも多いわけですが、労働者側としては結構意外だったりもします。
社会保険料というのは基本的にはだいたい半々を企業と労働者とで分割納付しているのですが、通常時には
- 企業が社会保険料をだいたい半分納付
- 労働者側は給与から天引きされて納付
というような形になっています。
しかし休職期間中は無給ということも多く、天引きできないためにあらためて請求されるというようになります。
無給状態で社会保険料の納付は気の毒ということで良心的な企業であれば
- 休職期間中は企業が社会保険料を肩代わりする
- 復職後にまた給与から天引き徴収する
というようなところもありますが、休職期間中にたまった社会保険料の金額によっては復職しても数ヶ月は給与が出てこないというようなこともあります。
休職期間中にも社会保険料以外にかかってくる費用とは?
また休職していてもかかってくるのは社会保険料だけではありません。
- 健康保険
- 厚生年金
- 介護保険料
- 住民税
です。
3つめまでが社会保険料で、最後の住民税といった税金もかかってきます。
どの程度の金額毎月かかってくるのだろうと怖い気もしますが、通常は休職前の金額とそう変わりない金額が請求されると見ておいて良いでしょう。
休職期間中の社会保険料負担と傷病手当金
休職期間中は社会保険料、生活費、あるいは通院費用とトリプルパンチのようになり生活も苦しくなることも多いのですが、条件を満たすと健康保険から傷病手当金というものも受けることができます。
支給条件というのは
- 療養のために休んでいること
- 労務不能であること
- 継続する3日間の待期期間を満たしていること
の3つです。
体制のしっかりとしている企業であれば企業から傷病手当金の話もあるかもしれませんが、ないようであれば自分で動き手続きを進めていかないといけません。
労務不能であることの証明は医師がからむので、病院に通院したときに事情を話すと傷病手当金の手続きが進むことも多いです。
申請書には会社の証明も必要となるので、あとで会社に話をして傷病手当金を申請すると良いでしょう。
そもそも本当に休職?労災じゃないの?
休職となると一般的に金銭的に苦しくなりますが、実際のところ業務外事由によるものでなくうつ病など精神疾患も多いといえます。
- 長時間労働
- 仕事上の強いストレス
企業としては労災扱いにしたくないというのも本音のところで、その最大の理由としては精神疾患にさせてしまった法的責任を認めることが怖いことにあります。
特に長時間労働でも月の残業時間が80時間を超えるようであれば休職でなく労災が認められることもあります。
このような段階で労働基準監督署に相談されるのは企業としてもかなり恐れるところで、その後に調査や臨検へとつながることもあります。
私の見るところ休職といっても実際は多分に業務上事由による精神疾患であることも多く、本当に私傷病での休職なのかはよく考えて欲しいと思います。
労災となると健康保険の傷病手当金のような受給期間の制限のきつさがないのでより労働者にとっては有利といえます。
休職後の退職!社会保険料の負担はどうする?
休職期間が満了に近づくと退職も視野に入ってきます。
もし休職中の社会保険料を会社に立替してもらっていればその分を一括で支払わないといけないというようなこともあります。
この場合、貯金があれば良いのですがそうではないときには退職すれば失業保険から支払いするしかありません。
ただ失業保険も自己都合であれば3ヶ月の待期期間がありすぐに受給できるものでもありません。
通常会社都合にすれば解雇予告手当、その他の法的リスクを負うので休職満了などでは自己都合とする企業が多いでしょう。
また就業規則の休職規定をしっかりとしていれば休職満了は当然退職といった自己都合のニュアンスで規定していることも多いはずです。
<スポンサード リンク>