雇用契約締結後の取消
入社をしたり、労働条件の変更があったりという場合には
「雇用契約書の締結」
をします。
労働者からすると例えば
- 入社をして雇用契約を締結したものの、別の会社に内定が出てそこに入社をしたい
- 労働条件の変更のために新しい雇用契約書を締結したもののすぐに退職をしたい
というような事情で一旦締結をした雇用契約を取消して欲しいと思うこともあるようです。
特に入社段階での取消では
- 入社歴をつけずに転職回数を余計に増やすことを予防する
- それでキャリアに余計なダメージを与えない
といったような事情もあり切実かもしれません。
形式的には辞職となる
法律的には一応契約書も締結しているので入社の事実はあります。
ですので取消ではなく、退職とするのが原則です。
この場合も辞職と合意退職とがあります。
早く退職する場合には辞職を適用しますが、会社が合意をした場合には合意をした日に退職をさせても問題はありません。
自社の事情を勘案して退職時期を検討していきます。
「合意退職と辞職」
会社によっては入社していないことにするということにも応じないわけではないと思います。
その上で
- 勤務した分の給与の支払い
- できるだけ早期の退職
を実現させるということも良いかもしれません。
しかし会社の一存では入社歴を取り消すこともできないということもあります。
すでに社会保険に加入している
しかし
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金
といったような社会保険の加入手続をすでに行ったという場合には会社の一存で入社歴自体を取り消すことはできません。
たとえ会社が取消に応じても、国のPCでは履歴は残ります。
雇用契約の締結取消
まとめると
- 会社が応じることでできるだけ早期の退職と雇用契約の締結取消もできないわけではない
- ただし社会保険加入をすでにした場合には、国のデータ消去まではできないことが多い
となります。
よく事情をその労働者と話してみるということがまず必要といえるでしょう。
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