結婚と雇用契約
労働者が
「結婚をして氏名が変わる」
ということがあります。
この場合、
- 結婚前の氏名で雇用契約を締結している
- そのため存在する雇用契約書の氏名とは違う
ということになります。
極論として
「結婚して氏名が変わっているので、結婚前に締結した雇用契約書は法的に無効か?」
というように考える人もいるようです。
この点について紹介しておきます。
氏名の変更を証明できるか?
結論からいいますと
「結婚しても雇用契約書を締結しなおす必要はない」
と考えます。
これには理由があり、たとえば
「住民票で結婚による氏名の変更を証明できるから」
といったような公的な行政機関において結婚の事実で氏名が変わったことを証明できるからです。
あとは社内的に社会保険加入者の場合には、社会保険の氏名変更届を行っているのではないでしょうか?
この氏名変更届の書類も一定の証明能力があると考えます。
雇用契約書の内容が違法の場合には無効となる
ただし当たり前のことですが、
「違法の契約書の内容まで有効となるものではない」
ということです。
氏名変更があったかどうかに関係なく、違法な内容の雇用契約書はその部分は法的に無効となります。
変更後の氏名で契約をしなおしても問題ない?
丁寧に手続をしている会社の場合、
「念のため変更後の氏名で雇用契約書を締結する」
ということもあるようです。
これも問題ないと思います。
むしろ従来の雇用契約書のままいくよりも良いことだと思います。
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